名戸ヶ谷ビオトープを育てる会

「名戸ヶ谷ビオトープを育てる会」は、千葉県柏市名戸ヶ谷にある湿地・水田ビオトープを柏市と周辺地域住民の協力のもと、管理・運営している団体です。野生動物の生態系調査や、ホタル再生活動、稲作活動などを行っています。

会のあらまし

【名戸ヶ谷ビオトープの生まれた経緯】

名戸ヶ谷湧水地区周辺地域は、谷津の面影を残し、かつては水田耕作が行われていました。近年、この地域の都市化が進み、残されているのは、湧水付近のみとなってしまいました。そこで柏市では、水田の一部を所有すると共に、周辺地域の地権者の協力を得て湿地のビオトープを作ることになりました。

参考リンク:ビオトープとは?(Wikipedia)

平成14年3月、環境省から補助金を得て、ビオトープを造成しました。更に、平成15年1月学識経験者、地元町会、地域の学校及び一般市民の意見により、ビオトープを管理、運営する「名戸ヶ谷ビオトープを育てる会」が発足しました。以後、柏市の協力を得て、管理、運営されています。

【名戸ヶ谷ビオトープの原則】

  • ・湿地の自然として多用な動植物が生息できる場を育成する。
  • ・生息、生育する動植物は、本来この地域にあるものとする。
  • ・他の地域の生き物、外来種、栽培種は導入しない。
  • ・ビオトープは多用な生き物の生活空間であると共に、地域の人達が身近な自然に触れて、生き物との共生を考え、名戸ヶ谷小学校をはじめ地域の学校の環境教育の場になることを期待している。

【名戸ヶ谷ビオトープの原則】

  • ・住所:千葉県柏市名戸ヶ谷927-2
  • ・交通:柏市東口より東武バス(5番乗り場)「名戸ヶ谷行き」「新柏行き」、
    または新柏駅より「柏駅東口行き」にて「名戸ヶ谷病院前」下車すぐ
  • ・面積:約4,400㎡
  • ・生き物:湿性生物:53種
    生きもの:165種(内、千葉県指定保護生物26種)
    ※2015年、年間を通じて観察した生きものの種類

【名戸ヶ谷ビオトープを育てる会の概要】

会員数:46名(※2019年1月現在)

  • 1.生態系調査 ビオトープ内のすべての生きものを調査
  • 2.生きもの観察会、植物観察会、ホタル再生のための活動
  • 3.冬季灌水無農薬・無化学肥料栽培法による稲作(田植え、稲刈り、脱穀などに小学生参加)
  • 4.名戸ヶ谷小学校の総合学習への援助
  • 5.会報「名戸ヶ谷ビオトープだより」の発行(年4回、A4、6頁カラー)
  • 6.ホームページの開設・運営(http://nadogaya-biotope.com/

名戸ヶ谷ビオトープでいっしょに活動しませんか?

1.入会について

名戸ヶ谷ビオトープで、稲作や生きものの棲息環境の整備をしながら、地域活動や環境保全活動を一緒に楽しんでいただく会員を募集しています。会の趣旨に賛同し、所定の会費を納入される方であれば、どなたでも会員になることができます。

2.会費

個人会員 年会費¥1,000円
家族会員 年会費¥1,000円

※会費は毎年1月に徴収となります。何月に入会した場合でも、1月に更新となりますのでご了承ください。
※家族単位でご入会いただいた場合、家族会員となります。家族いっしょに1,000円でご活動いただけます。

3.入会方法

名戸ヶ谷ビオトープに入会を希望される方は、
氏名
住所
電話番号
メールアドレス(ある方のみ)
を下記メールアドレスまでお申込みいただくか、下記の電話番号までお問い合わせください。
また、活動日に直接ご持参いただいても受付いたします。

申込先メールアドレス:manmamiya@jcom.zaq.ne.jp※@を小文字にしてください
お問い合わせ電話番号:04-7167-8501

3.定例活動日について

作業日:毎月第3土曜日 9:00~12:00

定例活動日の他に、不定期に活動することがあります。活動については、メーリングリストや会報の他、現地掲示板、電話連絡、公式ホームページなどにて随時ご案内いたします。

名戸ヶ谷ビオトープを育てる会 会則

※2004年2月14日全面改定版

第1章:総則

第1条:名称
本会は名戸ヶ谷ビオト-プを育てる会と称する。

第2条:目的
本会は柏市名戸ヶ谷地区にある 名戸ヶ谷湧水ビオト-プを適正に管理活用し、水のビオト-プとして育てていくことを目的とする。

第2章:組織

第3条:会員
会員は本会の趣旨に賛同する市民及び周辺住民で活動に参加できる人とし、所定の年会費を納入するものとする。

第4条:役員
会には次の役員を置く。
会長:1名
副会長:1名
幹事:若干名
副幹事:若干名
監査:1名以上

第5条:役員の任期及び選任
1.会長、副会長、幹事及び副幹事の任期は2年とし再任は妨げない。
2.会長、副会長及び幹事は、幹事会で推薦し、総会で選任する。
3.会長は幹事会の承認を得て副幹事を選任することができる。
4.会長は幹事会の承認を得て監査を委嘱する。

第6条:役員の職務
1.会長は会を総理し、会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する
3.幹事及び副幹事は会の運営等に関して協議し、会の活動を実践する。
4.監査は監査結果を総会で報告する。

第3章:運営

第7条:総会
1.総会は会の最高決定機関とし、年1回開催する。
2.総会では次の事項につき審議、決定する。
  ・活動経過、決算の承認
  ・活動計画、予算の審議
  ・役員の選任、会則の改定、その他重要な事項
3.特定の事項について、幹事会が必要を認めた場合または、
  会員の3分の1以上の要求があった場合、会長は臨時総会を開催する。
4.総会は会員の2分の1以上(委任状を含む)の出席によって成立する。
5.議事は出席者の過半数で決定する。

第8条:幹事会
1.幹事会は本会の執行機関であって 、総会の決定事項全てについて 責任を持つ。
2.年間活動計画案並びに予算案を作成して、総会の承認を得る。
3.幹事会は会長、副会長及び各担当幹事により構成する。
4.幹事会は次期役員を推薦する。
5.会長は幹事会に柏市及び関係者を出席させる事が出来る。
6.幹事会は原則として毎月1回開催する。

第4章:会計

第9条:経費
会の経費は年会費、寄附金、その他の収入を以て当てる 。

第10条:会費
会費は年会費とし、一人あたり1000円とする。
同一家族内に複数の会員がいるときも、家族単位で総額1000円とする。
年度始めに納入する。

第11条:会計年度
本会の会計年度は1月1日にはじまり、12月末日までとする。

第12条:雑則
この会則に定めることのほか、会の運営について必要な事項は、幹事会が別に定める。

附則

第12条:雑則
1.この会則は、2004年2月10日から施行する。
2.2012年1月21日 第10条改訂 これに伴い、2012年の会費から第10条を適用する。

運営細則

1.年会費を政党な理由なく1年以上納めないものは退会とみなすことが出来る。 2.家族に複数会員がいる場合の、それぞれの会員の総会などにおける権利は通常会員と同じものとする。